第十八条 布施の多少
本文
一 仏法のかたに、施入物の多少にしたがつて、大小仏になるべしいふこと。この条、不可説なり、不可説なり。比興のことなり。
まづ、仏に大小の分量を定めんこと、あるべからず候ふか。かの安養浄土の教主(阿弥陀仏)の御身量を説かれて候ふも、それは方便報身のかたちなり。法性のさとりをひらいて、長短・方円のかたちにもあらず、青・黄・赤・白・黒のいろをもはなれなば、なにを もつてか大小を定むべきや。念仏申すに、化仏をみたてまつるといふことの候ふなるこそ、「大念には大仏を見、小念には小仏を見る」 (大集経・意)といへるが、もしこのことわりなんどにばし、ひき かけられ候ふやらん。
かつはまた、檀波羅蜜の行ともいひつべし、 いかに宝物を仏前にもなげ、師匠に施すとも、信心かけなば、その詮なし。一紙・半銭も仏法のかたに入れずとも、他力にこころをなげて信心ふかくは、それこそ願の本意にて候はめ。
すべて仏法にことをよせて、世間の欲心もあるゆゑに、同朋をいひおどさるるにや。
意訳
1、一仏様やお寺に納める布施の多い少ないによって、多くあげた者は次の生に浄土に生まれて大きな仏となり、布施の少ない者は小さい仏となると説いて、多く布施をあげることを勧めている者があるが、これはもってのほかのことで、誠に言語道断のことであります。
2、まず、仏様に大小を定めることはあるべきことではありません。かの西方浄土の教主 阿弥陀如来の身量について、丈六八尺とか六十万億那由他由旬と説かれていますが、これは方便報身の御姿で凡夫に応じてあらわされたお姿であります。仏様とはもともと一如法性のさとりを開き、悟りと一つに溶け合った方でありますから、色もなく、形もましまさないで長・短・方・円の形、青・黄・赤・白・黒の色を越えた方であります。
それゆえに、どうして大きい仏、小さい仏と身量を定めることができましょうか。自力念 仏を励む人々が、心に化土を念ずる時に、大声には大仏を見、小さい声には小仏をみると説かれたお経がありますが、恐らくその経文にことよせてこうしたことを主張したものでしょうか。
3、なおまた、施物の多少によってその果報を沙汰(さた)するのは聖道門自力の布施の行と言う べきで、浄土門他力の教えではどんなに大切な、どんなに貴重な宝物を仏様にささげ、師匠に納めても、他力の信心がなければ空しいいたづらごとであります。たとえ、わずかな半紙半銭のものをあげなくても、深く他力の信心をいただくならば、み仏の本願にかない、お救いにあずかるのです。
全てこれらのことは、仏法にことよせて、己が世間的な欲心を満そうとして、素直に念仏する人々を言いおどろかすものといわねばなりません。
第十八条の異議について
これは施入物の多少の異義と先哲は申されておりますが、仏様やお寺に多くの物をあげた人は浄土に生まれた時に大きな仏となり、少ない人は小さな仏になると説いて多くの施入物や供養を要請したものであります。これも人間の心の中には善い事をした場合にはそれを誇ろうとする気持ちがあります、その心理をたくみに利用して、世間的な自己の欲心を満足させようとした異義であります。
一、唯円房の批判
この第十八条も、自分の修めた善根功徳を誇ろうとする専修賢善計の異義の系統に属するものであります。この世でみ仏に多くの物を捧げ、多くの供養をあげたものは大仏になる、少ないものは小仏になると主張しましたが、その根拠は唯円房も指摘しておられるとおり、自力念仏の人々が化仏を心に思い浮べる時に、大声の念仏には大仏を見、小声の念仏には小仏を見ると説かれた経文をことさら自分の都合のいいように言い曲げて解釈して、こんな事を主張したものと思われます。
更にその理由をたずねると、仏様やお寺にたくさん物をあげた場合にそれが多くの人々を仏法に導く衆生教化のたすけになるから、あげた人々は優遇されて未来浄土に於いて大仏となると主張したのでしょう。
しかし浄土門他力の教えではそんな事は絶対ありません。私達が浄土に生まれるのはそうした布施の行によるのでなくて、全く本願他力によるからであります。理屈をどうつけようとそれは仏法をもって世間的な自己の欲心を満たそうとする浅ましいひが事であります。
このことを思う時に、かってローマ教会が財政的に行き詰まり、これを打開する方法として免罪符を発売して、これを買った者は天国に生まれると説いて経済的危機を打解しようと計りました。法皇庁の言い分は、この免罪符の収益で神の愛を更に広く人類に伝えることができるから、これを買った人々は神の心にかない、従って天国に生まれると理由づけました。
理由はどうつけようと、信仰をお金の力で左右するものであるから、宗教の堕落の他ありません。従ってマルチン=ルーテル等の人々によって厳しく批判され、ローマ教会のほかに新しいキリスト教、即ち新教が樹立されて宗教改革が行われました。今もそうであって、唯円房は、かえすがえすも言語道断、許されるべきことでないと言葉厳しく批判されました。
二、凡夫救済の法
おおよそ自己の欲心を満たす為に、仏法を利用することは断じて許されません。仏法は、そうした欲心を離れて、法の通りに素直にいただくのであります。
親鸞聖人が師訓十条の第五条に仰せになっているように、念仏者の間に我が弟子、人の弟子という弟子争いがあり、我が弟子が他の師の元に走った時に、そんな弟子は往生できないと追い打ちをかけておどしました。それを聖人は大変悲しい事と嘆かれています。これは仏法を自己の名聞に利用しようとした姿であり、今は仏法を欲心満足のために利用しようとしたのであります。このことを唯円房は言葉激しく批判されました。
そうして仏とは真如の真(まこと)を悟り、真(まこと)と一つに溶け合った方であるから,固定的な大小の身量を定める事はあるべきことでない、たとえ経典に仏身の身量を示す言葉があっても、それは凡夫に応じて現れた方便報身のお姿であって、決して固定的な身量ではありません。
ここに私達がかえすがえす心を留めねばならないことは、本願他力を信じ他力にお任せすることによってのみ、浄土にうまれ仏にならせて頂くのであります。従ってそれからの営みは報恩感謝の他なく「世の中安穏なれ仏法ひろまれかし」の願いの外ありません。言うまでもなく、思い内にあれば色外に顕れるの道理で救われた喜びからお寺に足手を運び、布施をなし、供養もあげ、報謝のつとめにいそしませて頂くのであります。